法律で定められた介護保険サービスの中には居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなどがあります。
居宅サービスの中の訪問介護は、介護職が訪問して身体介護や生活援助を行います。訪問入浴介護では、専用車両で浴槽を搬入し利用者さんの入浴を助けます。訪問看護は看護師が自宅を訪問し医師の指示に基づいて看護師がサービスを提供します。訪問リハビリテーションは、理学療法士がリハビリのサービスを提供します。医師や薬剤師が訪問し指導をする居宅療養管理指導のサービスもあります。居宅療養管理指導では、管理栄養士や歯科衛生士から指導や助言を受けることもできます。
介護保険制度で施設サービスを提供しているのは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設です。介護療養型医療施設は、2024年3月に経過措置期間が満了するので、それ以降は介護医療院に移行されることになっています。介護施設サービスでは、介護施設に入所して食事や入浴、リハビリなどのサービスを受けることができます。
地域密着型サービスは、要介護の認定を受けている方が、住み慣れた地域で生活しながら介護を受けられるようにするためのサービスで10種類あります。地域密着型の内、小規模多機能居宅介護では、通所をメインとしながらも、訪問や短期宿泊なども利用できるようになっています。その他に、夜間も含めて1日何回か訪問を受けられるサービスや、認知症の高齢者が共同生活をするグループホームなどもあります。